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3.4.1.3 (a-3)’ 輸出実績の要求

これは、一定量の生産物が輸出されなければならないという要求である。

当初の中外合弁経営企業法実施条例(第4条)には、「設立申請する合弁会社は、・・・経済効果に留意し、・・・製品の輸出を拡大し、外為収益を増加させることができるものでなければならない」と規定されていた。

当初の外商独資企業法(第3条)には、「外国投資企業の設立は、中国の国民経済の発展に資するものでなければならず、輸出の全部または大部分に先進的な技術および設備を採用するか、または製品の全部または大部分を輸出しなければならない」と規定されていた。

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  1. 参照文献
  2. 5.6 (c)’会社の設立と変更の厳格な手続に関する改革
  3. 中国の新しい外商投資法
  4. 3.4 各制限策の内容
  5. 7.3 外商投資法の適用範囲―外商投資企業の定義
  6. 6.1 習近平政権による戦略的な全面開放の決定
  7. 第6章 第4期:「全面開放」
  8. 第9章 投資管理(外商投資法第4章)
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