ブログ

12.3 会社法に従い調整を要する事項

👉目次へ

「合弁経営企業法」と現行の「会社法」の会社統治についての最大の違いは、「合弁経営企業法」では董事会が会社の最高統治機関だということである。「会社法」の適用と「合弁経営企業法」および「合弁経営企業法実施条例」の廃止に伴い、合弁経営企業は「会社法」の規定に従って株主会を設置する必要がある。また、「会社法」の規定に従って、監事会または監事を設置する必要がある(これは、3.2.5で述べた(e)株主会、監事会の免除の奨励策がもはや存在しなくなることを意味する。)また、董事会の董事の数、選任方法、任期および法律の要求する董事会召集の最低出席人数については、「会社法」の関連規定にも抵触しており、「会社法」の規定に従い調整する必要がある。

👉3.2.5

関連記事

  1. 第9章 投資管理(外商投資法第4章)
  2. 4.2 国民待遇、最恵国待遇、公平かつ公正な待遇
  3. 3.4.10 (j)’ 収用または公用使用の可能性
  4. 第1章 はじめに
  5. 8.4 合法性審査と公平競争審査(外商投資法第24条)
  6. 2.3 第1期:「試行錯誤」
  7. 6.10 (h)’合同年度検査 / 合同年報制度の改革
  8. 1.3 「法典システムモデル」
PAGE TOP