ブログ

12.3 会社法に従い調整を要する事項

👉目次へ

「合弁経営企業法」と現行の「会社法」の会社統治についての最大の違いは、「合弁経営企業法」では董事会が会社の最高統治機関だということである。「会社法」の適用と「合弁経営企業法」および「合弁経営企業法実施条例」の廃止に伴い、合弁経営企業は「会社法」の規定に従って株主会を設置する必要がある。また、「会社法」の規定に従って、監事会または監事を設置する必要がある(これは、3.2.5で述べた(e)株主会、監事会の免除の奨励策がもはや存在しなくなることを意味する。)また、董事会の董事の数、選任方法、任期および法律の要求する董事会召集の最低出席人数については、「会社法」の関連規定にも抵触しており、「会社法」の規定に従い調整する必要がある。

👉3.2.5

関連記事

  1. 5.4 (f) 苦情処理暫定弁法
  2. 3.4.4 (d)’ 投注差
  3. 4.3 WTO加入と(a)’実績要求の廃止
  4. 中国の新しい外商投資法
  5. 3.4.2 (b)’ 外資規制
  6. 7.3 外商投資法の適用範囲―外商投資企業の定義
  7. 6.9 米国による(g)’強制技術移転に対する批判と規制の変更
  8. 3.4.3 (c)’ 会社の設立と変更の厳格な手続
PAGE TOP