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12.3 会社法に従い調整を要する事項

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「合弁経営企業法」と現行の「会社法」の会社統治についての最大の違いは、「合弁経営企業法」では董事会が会社の最高統治機関だということである。「会社法」の適用と「合弁経営企業法」および「合弁経営企業法実施条例」の廃止に伴い、合弁経営企業は「会社法」の規定に従って株主会を設置する必要がある。また、「会社法」の規定に従って、監事会または監事を設置する必要がある(これは、3.2.5で述べた(e)株主会、監事会の免除の奨励策がもはや存在しなくなることを意味する。)また、董事会の董事の数、選任方法、任期および法律の要求する董事会召集の最低出席人数については、「会社法」の関連規定にも抵触しており、「会社法」の規定に従い調整する必要がある。

👉3.2.5

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  5. 3.4.7 (g)’ 強制技術移転
  6. 5.1 WTO加盟後の内資企業による平等待遇の要求
  7. 4.3 WTO加入と(a)’実績要求の廃止
  8. 第9章 投資管理(外商投資法第4章)
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