ブログ

3.2.3 (c) 輸出入権

👉目次へ

外商投資企業は、一般に中国法に基づく輸出入権を享有している。彼らは、生産に必要な原材料、機械、設備を直接輸入することができ、また、自ら生産した製品を直接輸出することもできる。

しかし、かつての外国貿易システムの下では、法律上輸出入権を有することが認められていた大・中規模の内資企業を除き、ほとんどの内資企業は、輸出入権を有する輸出入業者に輸出入業務を委託しなければならなかった[1]

👉5.3


[1] (汤) 参照

関連記事

  1. 12.2 中外合弁経営企業法と会社法の違い
  2. 8.3 強制技術移転の禁止(外商投資法第22条)
  3. 9.4 外商投資の情報報告制度(外商投資法第34条)
  4. 中国の新しい外商投資法 目 次
  5. 5.6 (c)’会社の設立と変更の厳格な手続に関する改革
  6. 3.4 各制限策の内容
  7. 3.4.4 (d)’ 投注差
  8. 第8章 投資保護(外商投資法第3章)
PAGE TOP