ブログ

3.2.3 (c) 輸出入権

👉目次へ

外商投資企業は、一般に中国法に基づく輸出入権を享有している。彼らは、生産に必要な原材料、機械、設備を直接輸入することができ、また、自ら生産した製品を直接輸出することもできる。

しかし、かつての外国貿易システムの下では、法律上輸出入権を有することが認められていた大・中規模の内資企業を除き、ほとんどの内資企業は、輸出入権を有する輸出入業者に輸出入業務を委託しなければならなかった[1]

👉5.3


[1] (汤) 参照

関連記事

  1. 6.5 (d) 登録資本の引受(払込済資本に対して)が内資企業に…
  2. 第12章 組織形態の変更(外商投資法第42条)
  3. 第13章 結語
  4. 第2章 なぜ、中国で「二重システムモデル」が採用されたのか
  5. 第8章 投資保護(外商投資法第3章)
  6. 7.4 外商投資法の特徴
  7. 10.3 信用中国
  8. 6.6 (e)’外貨送金の規制緩和
PAGE TOP