ブログ

3.2.3 (c) 輸出入権

👉目次へ

外商投資企業は、一般に中国法に基づく輸出入権を享有している。彼らは、生産に必要な原材料、機械、設備を直接輸入することができ、また、自ら生産した製品を直接輸出することもできる。

しかし、かつての外国貿易システムの下では、法律上輸出入権を有することが認められていた大・中規模の内資企業を除き、ほとんどの内資企業は、輸出入権を有する輸出入業者に輸出入業務を委託しなければならなかった[1]

👉5.3


[1] (汤) 参照

関連記事

  1. 5.4 (f) 苦情処理暫定弁法
  2. 3.4.7 (g)’ 強制技術移転
  3. 5.7 (d)’の投注差に関する規制のさらなる複雑化
  4. 3.4.1.3 (a-3)’ 輸出実績の要求
  5. 9.4 外商投資の情報報告制度(外商投資法第34条)
  6. 11.3 国際違法行為に対する国家責任条文草案
  7. 目次
  8. 第5章 第3期:「ハイレベルな開放と保護主義」
PAGE TOP