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3.2.2 (b) 海外からの外貨借入の容易性

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中国の内資企業については、中長期的な国際商業貸付を受けるには国家発展改革委員会(中央レベル)の審査・承認を要するなど、外貨の借入が厳しく制限されていた(外债管理暂行办法(外債管理暫定規定)第15条)。

これに対し、外国投資家の出資比率が25%以上の外商投資企業は、投注差の範囲内で海外からの借入が可能となっている(投注差については、下記3.4.4(d)’で論じる)。

👉3.4.4 6.4

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  1. 目次
  2. 3.4.5 (e)’ 外貨送金
  3. 8.4 合法性審査と公平競争審査(外商投資法第24条)
  4. 第11章 対抗措置条項(外商投資法第40条)
  5. 4.5 WTO議定書による(g)’ 強制技術移転停止の要求
  6. 12.4 定款変更
  7. 1.2 「二重システムモデル」の例
  8. 第7章 外商投資法の制定
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