ブログ

10.2 2016指導意見

👉目次へ

さらに、国務院が2016年に発布した、信用保持の共同奨励と信用喪失の共同懲戒の制度を構築し、社会信用の確立を一層推進する指導意見[关于建立完善守信联合激励和失信联合惩戒制度加快推进社会诚信建设的指导意见](2016指導意見)は、信用喪失した人物に関する情報は、信用情報機関、金融機関、業界協会商会などの組織の信用情報資産とともに、全国的な信用情報共有プラットフォーム[全国信用信息共享平台]を通じて共有されると規定している。

関連記事

  1. 3.2.4 (d) 登録資本の引受け(資本金の払込みに代えて)
  2. 5.7 (d)’の投注差に関する規制のさらなる複雑化
  3. 12.3 会社法に従い調整を要する事項
  4. 8.5 優遇措置と履行責任(外商投資法第25条)
  5. 3.4.9 (i)’ 補助金の付与による国有企業の競争優位性
  6. 10.6 聯合懲戒
  7. 4.3 WTO加入と(a)’実績要求の廃止
  8. 3.2.1 (a) 税制上の優遇措置
PAGE TOP