ブログ

3.4.1.3 (a-3)’ 輸出実績の要求

これは、一定量の生産物が輸出されなければならないという要求である。

当初の中外合弁経営企業法実施条例(第4条)には、「設立申請する合弁会社は、・・・経済効果に留意し、・・・製品の輸出を拡大し、外為収益を増加させることができるものでなければならない」と規定されていた。

当初の外商独資企業法(第3条)には、「外国投資企業の設立は、中国の国民経済の発展に資するものでなければならず、輸出の全部または大部分に先進的な技術および設備を採用するか、または製品の全部または大部分を輸出しなければならない」と規定されていた。

関連記事

  1. 10.2 2016指導意見
  2. 10.6 聯合懲戒
  3. 7.3 外商投資法の適用範囲―外商投資企業の定義
  4. 第12章 組織形態の変更(外商投資法第42条)
  5. 3.4.4 (d)’ 投注差
  6. 3.4.6 (f)’ M&A規制
  7. 7.2 習近平政権のもとでの外商投資法の立法過程
  8. 12.3 会社法に従い調整を要する事項
PAGE TOP