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第11章 対抗措置条項(外商投資法第40条)

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11.1 外商投資法第40条と対外貿易法第7条

外商投資法第40条は以下のように定める:

いかなる国もしくは地域が投資の面において中華人民共和国に対し差別的な禁止、制限もしくはその他これらに類する措置を講じた場合も、中華人民共和国は、実際の状況に基づき当該国もしくは当該地域に対し相応の措置を講ずることができる。

これまで外資三法やその他関連法規の中で、他の国や地域が中国に対して差別的な措置をとる場合にとられる対応については規定されていなかった。中国の法律で外国の投資分野に対する対抗措置を規定するのはこれが初めてである[1]

しかし、対外貿易の分野で、中国が現在実施している「対外貿易法」第7条にはこの条項と類似した対抗措置条項がある。

対外貿易法第7条は以下のように定める:

いかなる国または地域も貿易において中華人民共和国に対して差別的な禁止、制限または類似したその他の措置をとる場合、中華人民共和国は実際の状況に応じてその国またはその地域に対して相応の措置を取ることができる。

対外貿易法第7条は中国政府が米中の「貿易戦争」において米国に対して対抗措置をとる法律的根拠となっている。中国政府は、もし中国が差別的な措置に直面することがあれば、国際投資分野において対抗措置を講じる法的根拠があるべきだと考えている。


[1] (孔 他) 149-50 参照

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