ブログ

3.4.1.3 (a-3)’ 輸出実績の要求

これは、一定量の生産物が輸出されなければならないという要求である。

当初の中外合弁経営企業法実施条例(第4条)には、「設立申請する合弁会社は、・・・経済効果に留意し、・・・製品の輸出を拡大し、外為収益を増加させることができるものでなければならない」と規定されていた。

当初の外商独資企業法(第3条)には、「外国投資企業の設立は、中国の国民経済の発展に資するものでなければならず、輸出の全部または大部分に先進的な技術および設備を採用するか、または製品の全部または大部分を輸出しなければならない」と規定されていた。

関連記事

  1. 参照文献
  2. 第9章 投資管理(外商投資法第4章)
  3. 6.7 (f-1)’ 外資によるM&Aの独禁審査が独禁…
  4. 第4章 第2期:「急速な発展」
  5. 12.5.1 外商投資法 準拠 合弁契約
  6. 4.1 鄧小平の「南巡」
  7. 6.1 習近平政権による戦略的な全面開放の決定
  8. 3.2.2 (b) 海外からの外貨借入の容易性
PAGE TOP