ブログ

3.4.1.3 (a-3)’ 輸出実績の要求

これは、一定量の生産物が輸出されなければならないという要求である。

当初の中外合弁経営企業法実施条例(第4条)には、「設立申請する合弁会社は、・・・経済効果に留意し、・・・製品の輸出を拡大し、外為収益を増加させることができるものでなければならない」と規定されていた。

当初の外商独資企業法(第3条)には、「外国投資企業の設立は、中国の国民経済の発展に資するものでなければならず、輸出の全部または大部分に先進的な技術および設備を採用するか、または製品の全部または大部分を輸出しなければならない」と規定されていた。

関連記事

  1. 8.5 優遇措置と履行責任(外商投資法第25条)
  2. 12.2 中外合弁経営企業法と会社法の違い
  3. 6.1 習近平政権による戦略的な全面開放の決定
  4. 6.3 (c)’会社の設立と変更の厳格な手続から「書類一式、手続…
  5. 外商投資法記事
  6. 4.1 鄧小平の「南巡」
  7. 第9章 投資管理(外商投資法第4章)
  8. 6.8 (f-2)’ 外資によるM&Aの国家安全審査の…
PAGE TOP