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3.4.1.3 (a-3)’ 輸出実績の要求

これは、一定量の生産物が輸出されなければならないという要求である。

当初の中外合弁経営企業法実施条例(第4条)には、「設立申請する合弁会社は、・・・経済効果に留意し、・・・製品の輸出を拡大し、外為収益を増加させることができるものでなければならない」と規定されていた。

当初の外商独資企業法(第3条)には、「外国投資企業の設立は、中国の国民経済の発展に資するものでなければならず、輸出の全部または大部分に先進的な技術および設備を採用するか、または製品の全部または大部分を輸出しなければならない」と規定されていた。

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  3. 3.4.10 (j)’ 収用または公用使用の可能性
  4. 第4章 第2期:「急速な発展」
  5. 12.3 会社法に従い調整を要する事項
  6. 10.2 2016指導意見
  7. 3.4 各制限策の内容
  8. 7.4 外商投資法の特徴
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