ブログ

第4章 第2期:「急速な発展」

👉目次へ

長年にわたる改革と開放の中で、奨励策と制限策にも変化があった。

たとえば、中国がWTOに加盟したときに、TRIMs協定の「国民待遇」の原則に違反する、強制的な実績要求などの制限策が廃止された(第2期)。

一方、一部の外国人投資家は、過去において外商投資企業は内資企業に比べて多くの不利益を被ったとの印象を持っているが、外商投資企業と内資企業の対等な扱いの政策がとられるようになったため(特に第3期)、外商投資企業には不利益のみが残った。このような認識は、米国と中国の間の長期にわたるいわゆる「貿易戦争」の原因の一つともいえよう[1]

以降の3つの章では、第2期から第4期までの奨励策と制限策の変化について実際に見て行く。

この章では、1992年の鄧小平の有名な「南巡」から2001年の中国のWTO加盟までのおよそ10年にあたる第2期について扱う。

第2期には、次の制限策に大きな変化があった。

(a)’の実績要求

(a-1)’ の現地含有量要求

(a-2)’ の外為均衡要求

(a-3)’ の輸出実績要求

(b)’の外国資本規制

(g)’の強制技術移転

(i)’補助金の付与による国有企業の競争上の優位性

特に、(a)’((a-1)’、(a-2)’、(a-3)’を含む)、(g)’、および(i)’の変化は、中国のWTO加盟の結果である。


[1] 米中間の「貿易戦争」と比較して、米日間の貿易交渉は比較的短期間で解決した。

2018年9月26日、トランプ大統領と安倍首相は、米国と日本が日米貿易協定の交渉を開始すると発表した。交渉開始からわずか1年後の2019年10月7日、米国通商代表のロバート・ライトハイザーと杉山晋輔駐米大使は日米貿易協定と日米デジタル貿易協定に署名した。

理由の一つは、日本が「統一システムモデル」を採用しており、トランプ政権が(少なくとも中国と比較して)対日直接投資をしようとする米国投資家にとって大きな障壁や不公平があるとは感じていないためかもしれない。

関連記事

  1. 8.2 「自由」送金(外商投資法第2条)
  2. 3.4.4 (d)’ 投注差
  3. 3.2.3 (c) 輸出入権
  4. 5.9 保護主義の台頭
  5. 3.2 各奨励策の内容
  6. 6.3 (c)’会社の設立と変更の厳格な手続から「書類一式、手続…
  7. 12.5.1 外商投資法 準拠 合弁契約
  8. 第8章 投資保護(外商投資法第3章)
PAGE TOP