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3.2.2 (b) 海外からの外貨借入の容易性

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中国の内資企業については、中長期的な国際商業貸付を受けるには国家発展改革委員会(中央レベル)の審査・承認を要するなど、外貨の借入が厳しく制限されていた(外债管理暂行办法(外債管理暫定規定)第15条)。

これに対し、外国投資家の出資比率が25%以上の外商投資企業は、投注差の範囲内で海外からの借入が可能となっている(投注差については、下記3.4.4(d)’で論じる)。

👉3.4.4 6.4

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  1. 6.1 習近平政権による戦略的な全面開放の決定
  2. 5.7 (d)’の投注差に関する規制のさらなる複雑化
  3. 1.3 「法典システムモデル」
  4. 3.4 各制限策の内容
  5. 6.4 国内企業の(b)国外からの外貨建て借入に関する規制緩和
  6. 3.2.5 (e) 株主会・監事会の免除
  7. 3.4.8 (h)’ 合同年次検査/合同年報
  8. 4.2 国民待遇、最恵国待遇、公平かつ公正な待遇
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