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3.2.2 (b) 海外からの外貨借入の容易性

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中国の内資企業については、中長期的な国際商業貸付を受けるには国家発展改革委員会(中央レベル)の審査・承認を要するなど、外貨の借入が厳しく制限されていた(外债管理暂行办法(外債管理暫定規定)第15条)。

これに対し、外国投資家の出資比率が25%以上の外商投資企業は、投注差の範囲内で海外からの借入が可能となっている(投注差については、下記3.4.4(d)’で論じる)。

👉3.4.4 6.4

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  1. 3.4.9 (i)’ 補助金の付与による国有企業の競争優位性
  2. 12.5.2 外商投資法 準拠 定款
  3. 5.3 内資企業による(c)輸出入権の取得
  4. 3.4.1.3 (a-3)’ 輸出実績の要求
  5. 6.9 米国による(g)’強制技術移転に対する批判と規制の変更
  6. 3.2.4 (d) 登録資本の引受け(資本金の払込みに代えて)
  7. 9.3 独禁法の経営者集中審査(外商投資法第33条)
  8. 第9章 投資管理(外商投資法第4章)
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