ブログ

3.2.2 (b) 海外からの外貨借入の容易性

👉目次へ

中国の内資企業については、中長期的な国際商業貸付を受けるには国家発展改革委員会(中央レベル)の審査・承認を要するなど、外貨の借入が厳しく制限されていた(外债管理暂行办法(外債管理暫定規定)第15条)。

これに対し、外国投資家の出資比率が25%以上の外商投資企業は、投注差の範囲内で海外からの借入が可能となっている(投注差については、下記3.4.4(d)’で論じる)。

👉3.4.4 6.4

関連記事

  1. 5.2(a)優遇税制の終焉
  2. 3.2.1 (a) 税制上の優遇措置
  3. 8.3 強制技術移転の禁止(外商投資法第22条)
  4. 6.7 (f-1)’ 外資によるM&Aの独禁審査が独禁…
  5. 3.2 各奨励策の内容
  6. 5.10 M&A規定に独禁審査と国家安全審査が組み込まれる
  7. 第5章 第3期:「ハイレベルな開放と保護主義」
  8. 3.4.10 (j)’ 収用または公用使用の可能性
PAGE TOP