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12.4.2 董事の数の配分と選任

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「中外合弁経営企業法」と「中外合弁経営企業法実施条例」の規定に基づき、合弁企業の董事は合弁の各当事者によって任命され、董事の人数の配分は合弁の各当事者が出資比率を参照して協議の上定める。

これに対し、「会社法」によると、董事は株主会で選任される。したがって、合弁経営企業の株主は直接董事を任命する権利を持たず、会社の定款に基づいて董事の候補者を指名する権利を有しており、その候補者は株主会で選出されて、はじめて正式に董事となることができる。

「会社法」は董事の人数をどう配分するかについて具体的な規定をしていない。合弁当事者が合弁経営企業法に規定された方式で董事を分配し、選任することを希望する場合、会社の定款に各株主によって指名される董事の人数を規定しなければならない。また、会社の定款または合弁契約において、株主は、指名された者が会社の董事として選出されるよう、株主会で議決権を行使しなければならない、と規定する必要もある。

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  5. 第5章 第3期:「ハイレベルな開放と保護主義」
  6. 8.7 政府調達(外商投資法第16条)
  7. 3.2.3 (c) 輸出入権
  8. 8.2 「自由」送金(外商投資法第2条)
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