ブログ

3.2.4 (d) 登録資本の引受け(資本金の払込みに代えて)

👉目次へ

外資三法のもとでは、外商投資企業の登録資本は、引受けられなければならないが、必ずしも会社の設立時に払い込みをする必要はない。引受け株式は、払い込みは後にすることもできる。中外合弁経営企業法実施条例第21条では、「合弁会社の登録資本金とは、合弁会社の設立のために登記官庁に登録された資本金の合計額および合弁会社の当事者が引受けた資本金の合計額をいう。」と規定されていた。一方、当初の会社法(内資の会社に適用されていた)における資本金とは、投資家が支払った資本金の額を意味していた。内資の有限責任会社の資本金は、会社登録機関に登録された全株主の払込済資本のことであった[1]

👉6.5


[1] 高双 高慧、《外商投资企业在中国的国民待遇问题》、1当代法学 41 (2000)を参照。

関連記事

  1. 5.8 (f)’ M&A規制:M&A規定の導入
  2. 8.3 強制技術移転の禁止(外商投資法第22条)
  3. 8.2 「自由」送金(外商投資法第2条)
  4. 3.4.9 (i)’ 補助金の付与による国有企業の競争優位性
  5. 9.3 独禁法の経営者集中審査(外商投資法第33条)
  6. 第8章 投資保護(外商投資法第3章)
  7. 3.2.3 (c) 輸出入権
  8. 3.2.2 (b) 海外からの外貨借入の容易性
PAGE TOP