ブログ

3.2.5 (e) 株主会・監事会の免除

👉目次へ

合弁会社の経営体制に関しては、株主会についての規定はない。董事会、または非法人の中外合作経営企業の場合には共同管理機関が、合弁会社の最高権力機関を構成する(中外合弁経営企業法実施条例第30条、中外合作経営企業法施行規則第24条)。ただし、会社法(内資の会社に適用されていた)では、完全国有企業を除く有限責任会社は、会社の権力機関である株主会を置かなければならない旨規定されていた(会社法第36条)。

中外合弁経営企業法および中外合作経営企業法は、監事会について何も言及しておらず、したがって合弁会社では必須ではない。ただし、会社法では、各会社に監事または監事会を置くこととされている(会社法第51条)。会社の財務状況を調査し、董事および管理者の業務を監督し、臨時株主会の開催を提案する権利を有する(会社法第53条)。

👉12.3

関連記事

  1. 3.4.5 (e)’ 外貨送金
  2. 9.3 独禁法の経営者集中審査(外商投資法第33条)
  3. 3.2.4 (d) 登録資本の引受け(資本金の払込みに代えて)
  4. 6.9 米国による(g)’強制技術移転に対する批判と規制の変更
  5. 12.3 会社法に従い調整を要する事項
  6. 3.2 各奨励策の内容
  7. 10.4 よく知られた信用システム
  8. 9.2 外商投資法のもとでの外商投資企業の組織形態(外商投資法第…
PAGE TOP