ブログ

12.3 会社法に従い調整を要する事項

👉目次へ

「合弁経営企業法」と現行の「会社法」の会社統治についての最大の違いは、「合弁経営企業法」では董事会が会社の最高統治機関だということである。「会社法」の適用と「合弁経営企業法」および「合弁経営企業法実施条例」の廃止に伴い、合弁経営企業は「会社法」の規定に従って株主会を設置する必要がある。また、「会社法」の規定に従って、監事会または監事を設置する必要がある(これは、3.2.5で述べた(e)株主会、監事会の免除の奨励策がもはや存在しなくなることを意味する。)また、董事会の董事の数、選任方法、任期および法律の要求する董事会召集の最低出席人数については、「会社法」の関連規定にも抵触しており、「会社法」の規定に従い調整する必要がある。

👉3.2.5

関連記事

  1. 第5章 第3期:「ハイレベルな開放と保護主義」
  2. 3.4.1.3 (a-3)’ 輸出実績の要求
  3. 10.4 よく知られた信用システム
  4. 3.2.2 (b) 海外からの外貨借入の容易性
  5. 12.5.1 外商投資法 準拠 合弁契約
  6. 10.5 制約および懲戒の手段
  7. 4.1 鄧小平の「南巡」
  8. 4.5 WTO議定書による(g)’ 強制技術移転停止の要求
PAGE TOP