ブログ

第12章 組織形態の変更(外商投資法第42条)

👉目次へ

外商投資法第42条は以下のように定める:

外商投資法は、2020年1月1日より施行する。中華人民共和国中外合弁経営企業法、中華人民共和国外商独資企業法、中華人民共和国中外合作経営企業法は、同時に廃止される。

外商投資法施行前に中華人民共和国中外合弁経営企業法、中華人民共和国外商独資企業法、中華人民共和国中外合作経営企業法に基づき設立された外商独資企業は、外商投資法施行後五年以内においては、従来の企業組織形態等を継続して保留することができる。具体的な実施規則は、国務院が規定する。

外商投資法施行条例第44条は以下のように定める:

外商投資法の施行前に中華人民共和国中外合弁経営企業法、中華人民共和国外商独資企業法または中華人民共和国中外合作経営企業法に従って設立された外商投資企業(以下「既存の外商投資企業」という。)は、外商投資法施行後の5年以内において、中華人民共和国会社法、中華人民共和国パートナーシップ企業法等の法律の規定に従ってその組織形態・組織機構等を調整し、法により変更登記を行うことができ、既存の企業の組織形態、組織機構等を継続的に保留することもできる。

2025年1月l日をもって、いまだに組織形態、組織機構等を調整せず、かつ、変更登記を取り行っていない既存の外商投資企業に対しては、市場監督管理部門は、当該企業が申請するその他の登記事項を取り扱わず、かつ、関連状況を公示する。

外商投資法施行条例第45条は以下のように定める:

既存の外商投資企業が取り行う組織形態、組織機構などの変更登記の具体的な事項は、国務院市場監督管理部門が、制定し、公布する。国務院市場監督管理部門は、変更登記業務に対する指導を強化するものとし、変更登記の取扱いを所掌する市場監督管理部門は、多種の方法を通じてサービスを最適化し、企業が取り扱う変更登記のために利便性を提供するものとする。

外商投資法施行条例第46条は以下のように定める:

既存の外商投資企業の組織形態、組織機構等の法による調整後において、原合弁・合作各当事者が契約中に取り決めた持分または権益の譲渡方法、収益の配分方法、余剰財産の配分方法などは、引き続きその取決めに従って取り扱うことができる。

12.1 移行期間

上記の外商投資企業法と外商投資企業法実施条例の規定によれば、外商投資企業には5年間の移行期間があり、その間にも既存の組織形態と組織構造を保留することができる。ただし、5年以降は、外商投資企業の組織形態と組織構造は「中華人民共和国会社法」または「中華人民共和国パートナーシップ企業法」に適合するものとなっていなければならない。

関連記事

  1. 8.5 優遇措置と履行責任(外商投資法第25条)
  2. 5.4 (f) 苦情処理暫定弁法
  3. 8.6 苦情処理制度(外商投資法第26条)
  4. 3.2.2 (b) 海外からの外貨借入の容易性
  5. 9.1.2 VIE
  6. 12.5.1 外商投資法 準拠 合弁契約
  7. 7.2 習近平政権のもとでの外商投資法の立法過程
  8. 3.2.3 (c) 輸出入権
PAGE TOP