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これは、生産者が、生産プロセスにおける原料の一定部分は現地の供給源から調達するようにしなければならないという要求である。
制定時の中外合弁経営企業法(第9条第2項)には、「合弁会社が必要とする原材料、燃料および部品等は、可能な限りまず中国で購入しなければならない」と規定されていた。
制定時の中外合弁経営企業法実施条例(第57条)は以下のように規定していた:
合弁会社が必要とする機械設備、原材料、燃料、部品、輸送手段および事務用品(以下「資材」という。)は、中国または国外において自らの裁量で購入することができるが、同等の条件の下では可能な限りまず中国で購入しなければならない。
制定時の外商独資企業法(第15条)は、以下のように規定していた:
承認された経営範囲内で外国投資企業が必要とする原材料、燃料等の物資は、中国または国際市場で購入することができるが、可能な限りまず中国で購入しなければならない。