ブログ

8.7 政府調達(外商投資法第16条)

👉目次へ

外商投資法第16条は同法の第3章ではなく、同法の第2章の条文ではあるが、外国投資家と外商投資企業の利益を高めるためのツールとして利用できるので、この章で取り扱う。

外商投資法第16条は以下のように定める:

国は外商投資企業が法に基づき公平な競争を通じて政府調達活動に参加することを保障する。政府調達においては、法に基づき外商投資企業が中国国内で生産する製品、提供するサービスを、平等に取り扱う。

外商投資法施行規則第15条は以下のように定める:

政府およびその関連部門は、外商投資企業の当該地域および当該業種の政府調達市場への外商投資企業の自由な参入を阻害し、または制限してはならない。

政府調達の調達者と調達代理機構は、政府調達情報の公開、供給業者の条件確定・資格審査、入札評価基準等の面において、外商投資企業に対して格差待遇または差別待遇を実施してはならず、所有制形態、組織形態、持分構成、投資者の国籍、製品・サービスブランドその他不合理な条件をもって、供給業者に対する限定を行ってはならず、外商投資企業が中国圏内において生産する製品、および提供するサービスに対し、内資企業と区別して対応してはならない。

外商投資法施行規則第16条は以下のように定める:

外商投資企業は、「中華人民共和国政府調違法」(以下「政府調達法」という。)およびその実施条例の規定に従い、政府調達活動に係る事項につき、調達者、調達代理機構へ質問・質疑を提出し、政府調達監督管理部門へ苦情を申し立てることができる。調達者、調達代理機構および政府調達監督管理部門は、規定された期限内において回答を行い、または処置・決定するものとする。

外商投資法施行規則第17条は以下のように定める:

政府調達監督管理部門その他関連部門は、政府調達活動に対する監督・検査を強化し、外商投資企業に対して実施される格差待遇、差別待遇等の違法行為を法により是正し、取り締まるものとする。

外商投資法施行規則第42条は以下のように定める:

政府調達の調達者と調達代理機構が、不合理な条件をもって、外商投資企業に対する格差待遇または差別待遇を実施したときは、政府調達法およびその実施条例の規定に従い、その法的責任を追及し、落札・成約結果に影響し、または影響するおそれのあるときは、政府調達法およびその実施条例の規定に従って取り扱う。

WTOには、政府調達市場における国際貿易の実施を規制する上位の国際的文書である政府調達協定(AGP)がある。

AGPは、非差別性、透明性、手続上の公平性の原則に基づく拘束力のある国際条約である。これら3つの原則は、AGPの条項の次の主要な要素に反映されている。

・対象となる調達の国内待遇と非差別

・国内調達手続に関する最低基準-これらの規定は、政府調達の分野で認められた国際的なベストプラクティスを成文化したものである

・調達関連情報の透明性

AGPは多国間協定であり、その当事者であって、したがってそれに拘束されることを受け入れたWTOメンバーにのみ拘束力を有する。

中国は2007年にAGPへの加盟を申請したが、まだAGPの批准手続中である。

AGPは、締約国のすべての政府調達に自動的に適用されるわけではない。むしろ、それは商品、サービス、またはそれらの組み合わせの調達にのみ適用され、契約の各締約国のスケジュール(つまり、附属書Iの付属文書)に指定されている。これらには以下を含まれる:

・附属書1、調達が協定の対象となる中央政府機関

・附属書2、調達が協定の対象となる準中央政府機関

・附属書3、調達が協定の対象となる他のすべての組織

・付属書4、契約の対象となる商品。

・付属書5、協定の対象となる建設サービス以外のサービス。

・付属書6、協定の対象となる建設サービス。

・付録7、一般的な注意事項[1]

中国は依然としてAGPの加盟国ではないが、外商投資法第16条が定められたことにより、加盟の見通しが高まることが期待される。

実際、2019年10月23日のWTOのAGP委員会の非公式会合において、中国は、AGPに参加するための交渉の中で、AGPの加盟国に、第6訂版の市場アクセス提案を提示した。

中国は、とりわけ以下の改善を確認した:改訂された提案は、中央レベルと省レベルの両方で、対象となる政府機関とその下位組織を追加している。また、鉄道、高速道路、港湾、空港、都市交通、上水道などの分野で経営されている国有企業も対象にしている。中国はさらにサービス部門を追加しており、現在、すべての建設サービスが対象となっている。

中国はまた、移行期間後、対象となる商品およびサービスに標準的なAGPの閾値を適用することを提案した。中国はできるだけ早くAGPに参加することへのコミットメントと多国間貿易システムへの支持を繰り返し表明した[2]

中国には2002年に公布され2003年に施行された政府調達法[政府采购法]がある。同法は2014年に改正された。

政府調達法第10条は以下のように定める:

政府は自国の物品、工事およびサービスを購入しなければならない。ただし、次のいずれかに該当する場合を除く。

(一)購入が必要な貨物、工事またはサービスが中国国内で入手できないまたは合理的な商業条件で取得できない場合。

(二)中国国外で使用するために購入した場合

(三)その他の法律、行政法規に別途規定がある場合。

前項でいう自国の物品、工事とサービスの規定は、国務院の関連規定に従い執行する。

問題は「自国の物品」の意味である。言い換えると、輸入部品を使用して中国で組み立てられた製品は、中国国内で製造された製品として扱われるか否かである。

政府調達法施行規則(意見募集稿)(2010年)には次の文言があった。

政府調達法第10条に規定されている「自国の物品」とは、中国で生産され、国内生産コストが一定の割合を超える最終製品を指す。国内生産コスト比=(工場出荷時の価格-輸入価格)/ 工場出荷時の価格。

ただし、この文言は、政府調達法実施規則[中华人民共和国政府政府购购法施行施条例]の最終文言には含まれておらず、自国の物品に関する定義がないため、上記の問題は解決されていない。

外商投資企業が法に従い中国国内で生産された製品と提供されたサービスの政府調達に参入することを保証する外商投資法第16条の規定、および中国が最近提出したAGPに加入するための改訂案を考慮すると、今後の政府調達法の改正は、AGPがよって立つ非差別性、透明性および手続上の公平性の原則を体現し、外商投資企業と国内企業の公平な競争を確保するものとなる可能性が高い。


[1] WTO, The GPA in Brief (2019), https://e-gpa.wto.org/en/GPAInBrief

[2] WTO, China submits revised offer for joining government procurement pact (2019), https://www.wto.org/english/news_e/news19_e/gpro_23oct19_e.htm

関連記事

  1. 12.2 中外合弁経営企業法と会社法の違い
  2. 9.4 外商投資の情報報告制度(外商投資法第34条)
  3. 5.9 保護主義の台頭
  4. 3.4.3 (c)’ 会社の設立と変更の厳格な手続
  5. 第11章 対抗措置条項(外商投資法第40条)
  6. 3.4.10 (j)’ 収用または公用使用の可能性
  7. 第13章 結語
  8. 5.3 内資企業による(c)輸出入権の取得
PAGE TOP