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6.9 米国による(g)’強制技術移転に対する批判と規制の変更

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(g)’強制技術移転については、すでに3.4.74.5でみてきた。

米国は2019 Special 301 Reportにおいて、中国がさまざまな行政審査・承認および許認可取得プロセスを利用して、米国企業に技術移転するよう要求しまたは圧力をかけていることを批判している。

米国を含む外国側は、中国の外国投資参入審査・承認システム自体が、十分な透明性が欠如しているがゆえに、技術を移転するよう外国投資家に圧力を与えていると考えている。

中国は、2013年に始まったSPFTZのパイロット政策を経て、2016年10月に外商投資企業の設立と変更のための審査承認システムを基本的に廃止し、参入前国民待遇+ネガティブリストを実施している。審査・承認システムは、ネガティブリストに含まれる産業領域でのみ採用される。これは、強制的な技術移転に関する外国との紛争を減らす上で、積極的な役割を果たし得るものである。

米国および他の国々による強制的な技術移転に対するもう一つの批判は、外資規制である。

米国は2019 Special 301 Reportで、中国が、合弁要件など、外資の持分制限を、米国企業に技術移転するよう要求しまたは圧力をかけるために使用していると批判した。

外国側は、中国の対外投資規制における外資規制および合弁要件が、技術の輸入交渉における中国側の合弁パートナーの立場を強め、技術移転のための外国投資家への圧力を強めたと考えている。外国投資家は、企業設立の交渉において、中国側の技術移転の要求に晒されかねない。

さらに、米国は、2019 Special 301 Reportで、中国の技術規制の体制が、米国企業が中国企業に技術ライセンスを供与する際に、中国企業に有利な、市場ベースではない条件ですることを強制することに繋がっていると批判している。

実際、中国の技術規制制度には次のような規定があった。

中華人民共和国技術輸出入管理条例

第27条は以下のように規定していた:

技術の輸入契約の有効期間中、技術の改善に関する権利は、改善を行った当事者に帰属する。

第24条第2項は以下のように規定していた:

譲受人または被許諾者は、技術輸入契約の規定に従って許諾者の技術を利用するものとする。他人の合法的権益が侵害された場合、責任は許諾者が負うものとする。

第29条は以下のように規定していた:

以下の制限条項は、技術の輸入契約に含めてはならない。

(省略)

(3)譲受人または被許諾者が技術を改善し、またはそのように改善された技術を使用することを制限する条項。

中華人民共和国中外合資経営企業法

第42条第2項は以下のように規定していた:

技術移転契約は、以下の規定に準拠しなければならない。

(省略)

(4)技術移転契約の満了時に、技術移転先は技術を使用し続ける権利を有する。

これらの規制はどちらも2019年に修正され、上記の規定はいずれも削除された。

👉3.4.7 4.5

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  8. 参照文献
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