ブログ

6.6 (e)’外貨送金の規制緩和

👉目次へ

3.4.5でみたように、改革開放の初期、外商投資企業の外貨送金は非常に制限されていた。

外国投資家は、投資が課税されるかどうかだけでなく、投資の元本、利益、その他の正当な収入を自由に使える通貨に交換できるかどうか、投資収益を投資国から送金できるかどうかについても懸念している。したがって、送金条項は常に国際投資ルールの重要な部分であり、通常、列挙方式によって投資家が資金を自由に送金できることを規定している[1]

近年、中国の直接投資に関する外国為替規制は継続的に簡素化されている。対内直接投資における外国為替の登録と参入承認、および直接投資のための外国為替の年次検査は廃止され、投資の円滑化は継続的に改善されていった。

外国為替規制の簡素化は、中国における外国投資家の投資と所得の保護を具現化するだけでなく、投資の円滑性の改善ももたらしている。

近年、国家外国為替管理局が発した以下の文書により、外国為替の送金が簡素化された。

2015年2月13日、国家外国為替管理局は、直接投資に係る外国為替管理政策をより一層簡素化し改善することに関する通知[关于进一步简化和改进直接投资外汇管理政策的通知](文書13号)を発し、近年の対内直接投資の外国為替管理を簡素化する流れを進めた。文書13号の施行後、外国投資家または外商投資企業は、外国為替登録を適格な銀行に直接処理させることを選択でき、銀行は登録情報に従って関連する外国為替業務を処理することができるようになった。国家外国為替管理局は、銀行を通じて対内直接投資と外国為替登録の間接的な監督を行う。文書13号の措置により、口座開設、資金送金、その他の事業(利益とボーナスの送金または本国への資金回帰を含む)などの対内直接投資に関連する外国為替取引について、国家外国為替管理局による事前の行政審査・承認は撤廃され、これにより外国為替取引を伴う企業の事業活動を促進した[2]

2019年10月23日、国家外国為替管理局は、国境を越えた貿易と投資の円滑化を一層促進するための通知[关于进一步促进跨境贸易投资便利化的通知](文書28号)を発した。これは、年間累計200,000米ドル未満の物品の貿易の外国為替の回収または支払いを扱う小規模およびマイクロ越境EC企業については「外国為替の貿易収支に従事する企業の目録」への登録を免除するものである。

👉3.4.5 8.2


[1] (李)

[2] (孔 他) 89-93

関連記事

  1. 3.2.2 (b) 海外からの外貨借入の容易性
  2. 5.7 (d)’の投注差に関する規制のさらなる複雑化
  3. 3.2.6 (f) 苦情処理についての考え方
  4. 3.2 各奨励策の内容
  5. 3.3 制限策
  6. 6.2 (b)’ 外資規制:「参入前内国民待遇+ネガティブリスト…
  7. 5.4 (f) 苦情処理暫定弁法
  8. 5.8 (f)’ M&A規制:M&A規定の導入
PAGE TOP