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6.10 (h)’合同年度検査 / 合同年報制度の改革

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近年の企業制度改革に伴い、3.4.8(h)’でみた年度検査が2014年に廃止され、2014年会社法改正に伴い、新設された企業信用情報開示制度に移行した。これは、各社が「企業信用情報開示制度」を通じて毎年一定時期に年次報告書を工商部門に送付し、その一部が社会に公開される制度である。会社の年次報告書はインターネットに公開され、会社は公開された情報の真実性について責任を負う(会社の登録情報と懲戒情報も開示される)。

この点、内資企業の場合、報告は工商部門に対してのみ行われる。 ただし、外商投資会社の場合は「合同年報」であり、年次報告書の情報は、商務、金融、税務、統計、為替の各行政機関間で共有され、その情報に基づいて事後監督が行われる[1]

外商投資企業は依然として内資企業よりも厳しい報告義務を負い、検査を受ける。

👉3.4.8 9.4


[1] [商务部、财政部、税务总局等 关于开展2019年外商投资企业年度投资经营信息联合报告的通知]

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  3. 8.6 苦情処理制度(外商投資法第26条)
  4. 7.3 外商投資法の適用範囲―外商投資企業の定義
  5. 8.7 政府調達(外商投資法第16条)
  6. 3.4.8 (h)’ 合同年次検査/合同年報
  7. 3.4 各制限策の内容
  8. 第9章 投資管理(外商投資法第4章)
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