ブログ

5.3 内資企業による(c)輸出入権の取得

👉目次へ

3.2.3でみたように、かつての外国貿易システムの下では、ほとんどの内資企業は、自前の輸出入権を持っていなかった。

しかし、中国の政策において、内資企業が輸入出権を申請することはかなり自由化されてきている。

2005年の税関通関申告単位登録登記管理規定[海关位注册登管理]の施行により、内資企業が150万元の登録資本金を有していて、申告担当者が外国貿易または税関申告での5年以上の実務経験を持っている場合には、輸出入権を申請することが可能になった。

2014年の税関通関申告単位登録登記管理規定の施行によりさらに緩和され、登録資本および営業年数の要件はなくなった。内資企業も、企業法人事業登録をしており、正常に年次検査を受け、商品の輸出入の事業を行うものであれば、輸出入権を申請することができるようになった。

👉3.2.3

関連記事

  1. 第5章 第3期:「ハイレベルな開放と保護主義」
  2. 中国の新しい外商投資法 目 次
  3. 第12章 組織形態の変更(外商投資法第42条)
  4. 第11章 対抗措置条項(外商投資法第40条)
  5. 3.4.10 (j)’ 収用または公用使用の可能性
  6. 3.2.4 (d) 登録資本の引受け(資本金の払込みに代えて)
  7. 3.4.7 (g)’ 強制技術移転
  8. 5.7 (d)’の投注差に関する規制のさらなる複雑化
PAGE TOP