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過去には、中外合弁経営企業が外国投資企業の最も人気のある形式であったが、外商独資企業の設立が容易になるにつれて、外商独資企業は21世紀に外国投資家に最も選択される外商投資企業の形式になった。外商独資企業の組織構造と管理構造は「会社法」の下の会社組織構造と管理構造と非常に似ているので、本稿では「中外合弁経営企業法」と「会社法」の違いを重点的に検討する。
前に述べたように、「中外合弁経営企業法」は1979年7月に施行されたが、「会社法」は1993年12月に施行された。このような歴史的背景から、「中外合弁経営企業法」(および「中外合弁経営企業法実施条例」)と「会社法」との間には、組織構造と管理構造に関する規定に多くの不一致があった。
以下は、二つの法律の間の違いの概略である。
企業統治に関する事項 | 中外合弁経営企業法および中外合弁経営企業法実施条例 | 会社法 |
最高権力機構 | 董事会は合弁企業の最高権力機構であり、合弁企業のあらゆる重大問題を決定する。 | 株主会は会社の最高権力機関である。 |
組織形態 | 有限責任会社 | 有限責任会社(または株式会社) |
董事会の最少人数 | 董事会のメンバーは3人を下回ってはならない。 | 株主数が少ないまたは規模が小さい有限責任会社は当時を1人置けばよい。 |
董事会の組成 | 当該当事者の投資金額を「参照」する | 株主会によって選任される |
董事の任期 | 4年 | 最大3年 |
董事長および副董事長 | 合弁当事者の一方が董事長を任命する場合、他方は副董事長を任命する。 | 董事長、副董事長の選任方法は会社定款によって規定される。 |
法律の要求する董事会召集の最低出席人数 | 董事会は3分の2以上の董事が出席しなければ開催できない。 | 明確な規定なし |
会社の重大事項の決定権 | 董事会に出席した董事の満場一致の合意によって、決議をすることができる。 | 3分の2以上を占める議決権を持つ株主の承認を得なければならない。(定款で特定の決議事項につき全株主の同意を要することとするのも可能) |
董事会の全会一致で決議される必要がある重大事項 | 1.合弁会社の定款変更。 2.合弁会社の登録資本金の増減 3.合弁企業の終了と解散。 4.合弁企業の合併または分割 | 適用なし |
総経理と副総経理 | 総経理、副総経理(或いは工場長、副工場長)は合弁の各当事者にそれぞれ任命される | 董事会によって選任される |
法定代表人 | 董事長が担う | 董事長、執行役員または経理が担う |
監事会 | 任意 | 設けるのであれば監事は3名以上。設けないのであれば監事は1名または2名 |
合弁契約 | 会社の組織規定 | 会社の組織規定でない。合弁契約が終了しても会社の法人格の存続には直接影響ない。 |
持分譲渡 | 合弁の一方当事者が持分譲渡しょうとするとき、他方当事者が反対したら、譲渡をすることができない。 | 株主が株主以外の者に持分を譲渡する場合は、その他の株主の過半数の同意を得なけれ ばならない。 その他の株主の半数以上が譲渡に同意しなかった場合は、同意しなかった株主は譲渡持分を買い取らなければならない。買い取らない場合は、譲渡に同意したものとみなす。 |
利益分配 | 合弁の各当事者は登録資本金の割合に応じて利益を分配する。 | 株主が実際に払込済の出資比率に基づき配当金を分配するが、全株主の一致で出資比率に応じて分配しないこともできる。 |