ブログ

3.2.3 (c) 輸出入権

👉目次へ

外商投資企業は、一般に中国法に基づく輸出入権を享有している。彼らは、生産に必要な原材料、機械、設備を直接輸入することができ、また、自ら生産した製品を直接輸出することもできる。

しかし、かつての外国貿易システムの下では、法律上輸出入権を有することが認められていた大・中規模の内資企業を除き、ほとんどの内資企業は、輸出入権を有する輸出入業者に輸出入業務を委託しなければならなかった[1]

👉5.3


[1] (汤) 参照

関連記事

  1. 3.2.5 (e) 株主会・監事会の免除
  2. 6.4 国内企業の(b)国外からの外貨建て借入に関する規制緩和
  3. 中国の新しい外商投資法
  4. 第9章 投資管理(外商投資法第4章)
  5. 8.3 強制技術移転の禁止(外商投資法第22条)
  6. 外商投資法記事
  7. 7.2 習近平政権のもとでの外商投資法の立法過程
  8. 12.5.2 外商投資法 準拠 定款
PAGE TOP