ブログ

3.2.3 (c) 輸出入権

👉目次へ

外商投資企業は、一般に中国法に基づく輸出入権を享有している。彼らは、生産に必要な原材料、機械、設備を直接輸入することができ、また、自ら生産した製品を直接輸出することもできる。

しかし、かつての外国貿易システムの下では、法律上輸出入権を有することが認められていた大・中規模の内資企業を除き、ほとんどの内資企業は、輸出入権を有する輸出入業者に輸出入業務を委託しなければならなかった[1]

👉5.3


[1] (汤) 参照

関連記事

  1. 5.2(a)優遇税制の終焉
  2. 10.3 信用中国
  3. 7.2 習近平政権のもとでの外商投資法の立法過程
  4. 4.1 鄧小平の「南巡」
  5. 1.3 「法典システムモデル」
  6. 8.6 苦情処理制度(外商投資法第26条)
  7. 3.4 各制限策の内容
  8. 10.6 聯合懲戒
PAGE TOP