ブログ

3.2.2 (b) 海外からの外貨借入の容易性

👉目次へ

中国の内資企業については、中長期的な国際商業貸付を受けるには国家発展改革委員会(中央レベル)の審査・承認を要するなど、外貨の借入が厳しく制限されていた(外债管理暂行办法(外債管理暫定規定)第15条)。

これに対し、外国投資家の出資比率が25%以上の外商投資企業は、投注差の範囲内で海外からの借入が可能となっている(投注差については、下記3.4.4(d)’で論じる)。

👉3.4.4 6.4

関連記事

  1. 第11章 対抗措置条項(外商投資法第40条)
  2. 外商投資法記事
  3. 第10章 社会信用システム(外商投資法第38条)
  4. 12.4.1権能の分配
  5. 4.5 WTO議定書による(g)’ 強制技術移転停止の要求
  6. 第5章 第3期:「ハイレベルな開放と保護主義」
  7. 2.2 改革開放の40年間を四分割
  8. 12.4.2 董事の数の配分と選任
PAGE TOP