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3.2.2 (b) 海外からの外貨借入の容易性

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中国の内資企業については、中長期的な国際商業貸付を受けるには国家発展改革委員会(中央レベル)の審査・承認を要するなど、外貨の借入が厳しく制限されていた(外债管理暂行办法(外債管理暫定規定)第15条)。

これに対し、外国投資家の出資比率が25%以上の外商投資企業は、投注差の範囲内で海外からの借入が可能となっている(投注差については、下記3.4.4(d)’で論じる)。

👉3.4.4 6.4

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  1. 目次
  2. 3.2.4 (d) 登録資本の引受け(資本金の払込みに代えて)
  3. 7.3 外商投資法の適用範囲―外商投資企業の定義
  4. 2.2 改革開放の40年間を四分割
  5. 第13章 結語
  6. 9.1.2 VIE
  7. 9.5 国家安全審査(外商投資法第35条)
  8. 第12章 組織形態の変更(外商投資法第42条)
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