ブログ

3.4.2 (b)’ 外資規制

👉目次へ

外商投資企業については、外資規制が適用されており、外商投資企業は、ある種のビジネスについては、投資が禁止されるか、一定の割合まで制限されている。

中国の外資規制システムは、基本的に1970年代から1980年代にかけて形成され、参入審査+優遇措置の方式により運営されてきた[1]

改革開放の初期の中国政府の外資コントロールの目的は、外資、技術、経験を取り入れることであり、同時に、外資によってイデオロギー(資本主義者)や社会的な悪影響が及ぶのを制限することもであった。

最初の外国からの投資は経済特区においてのみ認められ、経済特区は当初は1979年から1980年までの間に深圳、珠海、汕頭、および厦門に設けられた。

許認可当局は、一般に、合弁会社を規制する曖昧な文言の法律や、公表されておらず、一般公衆が閲覧できず、実のところは存在しないと考えられていた「内部規則」に基づいて決定していた[2]

👉4.4 6.2 9.1


[1]宋晓燕、<中国外商投资制度改革:从外资”三法”到《外商投资法》> 4 上海对外经贸大学学报 5 (2019)参照。

[2] Mark Schaub、Foreign Investment in China’s Self-Driving Car Sector https://www.chinalawinsight.com/2018/03/articles/corporate-ma/foreign-investment-in-chinas-self-driving-car-sector/を参照

関連記事

  1. 12.4.1権能の分配
  2. 3.4.9 (i)’ 補助金の付与による国有企業の競争優位性
  3. 10.7 SCSが実際にどのように作用するか
  4. 3.2.5 (e) 株主会・監事会の免除
  5. 3.4.1 (a)’ 実績要求
  6. 6.5 (d) 登録資本の引受(払込済資本に対して)が内資企業に…
  7. 5.7 (d)’の投注差に関する規制のさらなる複雑化
  8. 5.4 (f) 苦情処理暫定弁法
PAGE TOP