ブログ

9.2 外商投資法のもとでの外商投資企業の組織形態(外商投資法第31条)

👉目次へ

外商投資法第31条は以下のように定める:

外商投資企業の組織形態、機関構成およびその活動の準則には、中華人民共和国会社法、中華人民共和国パートナーシップ企業法等の法律の規定を適用する。

外資三法により設立された外商投資企業は、外資三法の規定に適合した組織形態、構造および運営規則を有しており、会社法とパートナーシップ企業法のものとは多くの違いがある。会社法またはパートナーシップ法によって管轄される外商投資企業については、その組織形態、構造および運営規則を変更する必要がある。

外商投資法第42条がこのような変更について規定しており、これは第12章で検討する。

👉第12章

関連記事

  1. 参照文献
  2. 3.2.4 (d) 登録資本の引受け(資本金の払込みに代えて)
  3. 10.7 SCSが実際にどのように作用するか
  4. 12.2 中外合弁経営企業法と会社法の違い
  5. 11.3 国際違法行為に対する国家責任条文草案
  6. 5.9 保護主義の台頭
  7. 8.7 政府調達(外商投資法第16条)
  8. 4.5 WTO議定書による(g)’ 強制技術移転停止の要求
PAGE TOP