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5.9 保護主義の台頭

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第三期の間には、保護主義の台頭みられた。

Julia Ya Qin教授によると、この期間中:

中国では、数十年にわたる改革開放で、国内の利益よりも外国の利益が優遇されているという認識が高まっていた。批判する者は、外国投資家が有名ブランドの中国企業を買収したり、価値のある中国の資産を格安価格で取得したりして、それが外国による産業支配や国内ブランドの消滅につながったと警告を発した。彼らはまた、外国からの投資は、中国への重要な技術移転をもたらさず、むしろ中国国内のリソースは研究開発でなく低級の製造分野に振り向けられたと非難した。

これらの懸念に一部対応して、中国政府は外商投資政策を再調整し始めた[1]


[1] (秦) 277-8

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  1. 8.5 優遇措置と履行責任(外商投資法第25条)
  2. 3.2.4 (d) 登録資本の引受け(資本金の払込みに代えて)
  3. 3.2.3 (c) 輸出入権
  4. 3.2.5 (e) 株主会・監事会の免除
  5. 8.2 「自由」送金(外商投資法第2条)
  6. 第12章 組織形態の変更(外商投資法第42条)
  7. 3.2.2 (b) 海外からの外貨借入の容易性
  8. 3.3 制限策
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