ブログ

3.4.6 (f)’ M&A規制

👉目次へ

当初、外国人投資家(および外商投資企業)は、100%中国内資企業を直接合併したり買収したりすることが認められてなかった。1997年の外商投資企業の投資家の株式持分の変更に関する若干の規定([外商投资企业投资者股权变更的若干规定](外商投資企業の株式持分をある外国投資家から別の外国投資家に譲渡するのを容易にした)や1999年の外商投資企業の合併および分割に関する規定[关于外商投资企业合并与分立的规定](これは外商投資企業間の合併および分割に適用される)は、そのような合併や買収を認めていなかった。

1979年の中外合弁経営企業法の制定時から20世紀末までの外国からの投資の大部分は、基本的に合弁会社と外商独資企業の形をとっていた[1]

((f-1)’の外国資本によるM&Aの独禁審査および(f-2)’の外国資本によるM&Aの国家安全審査は、第3期以降でみることとする。)

👉5.10 6.7 6.8


[1] (Mahony) 355-356参照

関連記事

  1. 4.1 鄧小平の「南巡」
  2. 6.6 (e)’外貨送金の規制緩和
  3. 12.4 定款変更
  4. 3.2.2 (b) 海外からの外貨借入の容易性
  5. 第7章 外商投資法の制定
  6. 8.4 合法性審査と公平競争審査(外商投資法第24条)
  7. 9.2 外商投資法のもとでの外商投資企業の組織形態(外商投資法第…
  8. 第6章 第4期:「全面開放」
PAGE TOP