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3.4.6 (f)’ M&A規制

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当初、外国人投資家(および外商投資企業)は、100%中国内資企業を直接合併したり買収したりすることが認められてなかった。1997年の外商投資企業の投資家の株式持分の変更に関する若干の規定([外商投资企业投资者股权变更的若干规定](外商投資企業の株式持分をある外国投資家から別の外国投資家に譲渡するのを容易にした)や1999年の外商投資企業の合併および分割に関する規定[关于外商投资企业合并与分立的规定](これは外商投資企業間の合併および分割に適用される)は、そのような合併や買収を認めていなかった。

1979年の中外合弁経営企業法の制定時から20世紀末までの外国からの投資の大部分は、基本的に合弁会社と外商独資企業の形をとっていた[1]

((f-1)’の外国資本によるM&Aの独禁審査および(f-2)’の外国資本によるM&Aの国家安全審査は、第3期以降でみることとする。)

👉5.10 6.7 6.8


[1] (Mahony) 355-356参照

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  1. 第6章 第4期:「全面開放」
  2. 4.2 国民待遇、最恵国待遇、公平かつ公正な待遇
  3. 3.2.2 (b) 海外からの外貨借入の容易性
  4. 目次
  5. 第5章 第3期:「ハイレベルな開放と保護主義」
  6. 3.2.4 (d) 登録資本の引受け(資本金の払込みに代えて)
  7. 10.4 よく知られた信用システム
  8. 3.4.10 (j)’ 収用または公用使用の可能性
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