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3.4.6 (f)’ M&A規制

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当初、外国人投資家(および外商投資企業)は、100%中国内資企業を直接合併したり買収したりすることが認められてなかった。1997年の外商投資企業の投資家の株式持分の変更に関する若干の規定([外商投资企业投资者股权变更的若干规定](外商投資企業の株式持分をある外国投資家から別の外国投資家に譲渡するのを容易にした)や1999年の外商投資企業の合併および分割に関する規定[关于外商投资企业合并与分立的规定](これは外商投資企業間の合併および分割に適用される)は、そのような合併や買収を認めていなかった。

1979年の中外合弁経営企業法の制定時から20世紀末までの外国からの投資の大部分は、基本的に合弁会社と外商独資企業の形をとっていた[1]

((f-1)’の外国資本によるM&Aの独禁審査および(f-2)’の外国資本によるM&Aの国家安全審査は、第3期以降でみることとする。)

👉5.10 6.7 6.8


[1] (Mahony) 355-356参照

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  1. 2.3 第1期:「試行錯誤」
  2. 5.3 内資企業による(c)輸出入権の取得
  3. 4.5 WTO議定書による(g)’ 強制技術移転停止の要求
  4. 8.5 優遇措置と履行責任(外商投資法第25条)
  5. 第12章 組織形態の変更(外商投資法第42条)
  6. 5.7 (d)’の投注差に関する規制のさらなる複雑化
  7. 10.5 制約および懲戒の手段
  8. 第3章 奨励策と制限策
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