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これは、外為の収支を均衡させることを要求するものである。
制定時の中外合弁経営企業法実施条例(第75条)には、「合弁会社の外為収支は概ね均衡を保たなければならない」と規定されていた。
制定時の外商独資企業法(第18条第3項)は以下のように規定していた:
外資企業は、自らの外為収支を均衡させなければならない。外資企業の製品が、関係当局の承認を得て中国市場で販売され、それにより企業の外為収支の不均衡がもたらされる場合には、中国市場での販売を承認した当局は、それを解決する責任を負う。
制定時の中外合作経営企業法(第20条)は以下のように規定していた:
合弁企業は、その外為の収支の均衡を自ら解決しなければならない。合弁会社が、その外国為替の均衡を自ら解決することができない場合には、当該合弁会社は、国の規定に従い関係当局に援助を求めることができる。