ブログ

5.6 (c)’会社の設立と変更の厳格な手続に関する改革

👉目次へ

3.4.3でみたように、外商投資企業の参入の審査・承認手続は当初非常に厳格であった。

WTOの誓約を実行に移す期間中、中国はまた、外商投資承認制度の全般的な改革に着手した。この改革の性質の概略を示す主要な文書としては、2004年に発行された、国家開発改革委員会による外商投資プロジェクト審査承認および届出管理弁法 [外商投资项目核准暂行管理办法](「改革措置」)であった。改革措置は2つの大きな実質的変更に影響を及ぼした:(1)指導目録に従い、関連するプロジェクトの分類に応じて異なる承認の閾値を提供する、新しい分岐システムを作り、(2)中央レベルの審査が必要となる閾値を大幅に上げた。

改革措置が出される以前は、審査・承認が必要とされるレベルは、基本的に投資総額に基づいていた。投資総額が3,000万ドルを超えていれば中央レベルの審査・承認が必要とされ、それを超えていれば地方レベルの審査・承認でよかった。ただし、改革措置の下では、投資総額が1億ドル未満の奨励類および許可類のプロジェクトまたは投資総額が5,000万ドル未満の制限類のプロジェクトの審査・承認申請は、地方の発展改革部門による審査・承認でよくなった。中央レベルの審査・承認は、奨励類および許可類のプロジェクトで、投資総額が1億ドル以上、または制限類のプロジェクトの5千万ドル以上に達した場合にのみ必要とされた。また、国務院の承認を必要とする「主要プロジェクト」の要件は、以前は1億ドルであったが、改革措置では、投資総額が5億ドルを超えるプロジェクト(奨励類または許可類)、または総投資が1億米ドルを超える(制限類)のプロジェクトのみ、国務院に報告し承認を得る必要があるとされた。

2008年に米国で始まった世界的な経済危機に対処すべく、中国は2009年3月15日に外国投資審査・承認の仕事をさらに改善するための通知[关于进一步改进外商投资审批工作的通知]を発し、権限委譲のプロセスをさらに加速させた。当初商務部の審査・承認権限の範囲内にあった奨励類の外商投資企業(全体的な包括的な国家的バランシングを必要とする外商投資企業を除く)の審査・承認権限は、省レベルの商務部門に委任された。

その後、2010年には、審査・承認権限を地方レベルの商務部門に委譲するプロセスがさらに加速した。2010年4月6日、国務院は「外資を一層よく利用することについての若干の意見」[关于进一步做好利用外资工作的若干意见]を発し、2010年5月5日には発展改革員会が「外商投資プロジェクトの認可権限を委譲する業務をよく行うことについての通知」[关于做好外商投资项目下放核准权限工作的通知]を発した。

さらに2010年6月10日には、商務部は「外商投資の審査・承認権限の分散化に関する通知」[关于下放外商投资审批权限有关问题的通知](「商務部通知209」)を発し、これらによって、地方レベルの審査・承認権限は劇的に増加した。

「外商投資産業指導目録」の奨励類、許可類の総投資3億ドルと制限類の総投資5000万ドル(以下、限度額という)以下の外商投資企業の設立および変更事項は、省、自治区、直轄市、計画単列市、新疆生産建設兵団、副省級都市(ハルビン、長春、瀋陽、済南、南京、杭州、広州、武漢、成都、西安を含む。)の商務主管部門および国家級経済技術開発区(以下、「地方審査機関」という)は審査と管理を担当する。その中で、外商投資股份有限公司の限度額は登録資本金によって計算され、外商投股份資有限公司の限度額は評価後の純資産生産額に基づき、外国投資家が国内企業を買収合併する限度額は買収取引額によって計算される。

商務部通知209は、「限度額以上の奨励類で国の総合均衡が必要でない外国投資企業の設立および変更事項は、地方の審査機関が審査と管理を担当する。」とも規定していた。言い換えれば、投資総額が3億ドルを超える特定の奨励プロジェクトは、地方レベルで審査・承認される可能性があるようになった。

この審査・承認権限委譲のプロセスは、関連する行政手続を簡素化することと、中国を外国からの投資にとってより魅力的な目的地にすることの両方を目的としていた。また、大きな規模のプロジェクトに対処する地方自治体や政府の担当者の能力の大幅な向上も示している[1]

👉3.4.3 6.3 9.1


[1] (Mahony) 68-73

関連記事

  1. 4.1 鄧小平の「南巡」
  2. 3.4.5 (e)’ 外貨送金
  3. 3.4.9 (i)’ 補助金の付与による国有企業の競争優位性
  4. 9.3 独禁法の経営者集中審査(外商投資法第33条)
  5. 12.5.1 外商投資法 準拠 合弁契約
  6. 10.5 制約および懲戒の手段
  7. 第10章 社会信用システム(外商投資法第38条)
  8. 2.2 改革開放の40年間を四分割
PAGE TOP